法人に関する資料
松戸市薬剤師会 定款
一般社団法人 松戸市薬剤師会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人松戸市薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県松戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、薬剤師の倫理及び学術的水準の向上、薬学及び薬業の進歩発展を図るとともに地域社会の薬事衛生に貢献する事業を行い、地域社会の福祉・保健衛生の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)薬剤師の倫理及び職能向上に関する事業
(2)薬業の進歩発展に関する事業
(3)薬事衛生並びに公衆衛生の改善発達に関する事業
(4)関係行政機関に対する協力事業
(5)医薬品及び衛生材料並びに飲料水等の検査に関する事業
(6)学校その他集団施設の環境衛生改善に関する事業
(7)社会保険(各種保険)事業を円滑に推進するために必要な事務並びに研修に関する事業
(8)松戸市衛生会館及び会営薬局管理運営に関する事業
(9)薬学生の育成に関する事業
(10)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するための必要な事業に関すること
2 前項各号の事業は、千葉県松戸市及び千葉県内の周辺市区町村において行う。
第3章 会 員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
①松戸市に在住又は松戸市に就業場所を有する薬剤師で、この法人の目的に賛同して入会した個人
②上記の正会員であって、松戸市に在住又は松戸市に就業場所を有さないこととなった薬剤師のうち、当会規則で定める要件を満たした者。
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、申し込むものとする。
2 入会は、総会において定める基準により、理事会の承認を得て行うものとする。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款又はこの法人が別に定める規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)正当な理由なくして会費を1年以上滞納し、催告に応じないとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員にその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員名簿及び名義記載事項の変更届出)
第11条 この法人に会員名簿を備える。
2 会員は、氏名又は法人名、住所又は所在、業務及び勤務場所を変更したときは、すみやかにその内容をこの法人の主たる事務所に届出なければならない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法に規定する社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(4)役員の報酬等の額の決定又はその規程
(5)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 前項の通常総会をもって、一般法人法に規定する定時社員総会とする。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会における出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第20条 理事会において、総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第18条の出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第15条第1項の理事会において定めるものとする。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから総会で選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面、第19条に規定する委任状その他の代理権を証明する書面及び第20条に規定する議決権行使書についても同様とする。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名から4名を副会長、1名から2名を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任)
第24条 役員は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定に関わらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を支払うことができる。
(損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
(相談役)
第31条 この法人に相談役3名以内を置くことができる。
2 相談役は、会務及び学識経験のある者のうちから理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 相談役の委嘱期間は、委嘱した会長の任期満了の時までとする。
4 相談役は、会務について会長に意見を具申する。
5 相談役は無報酬とする。ただし、相談役には費用を支払うことが出来る。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が、理事会であらかじめ決定した順序によって理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が、理事会であらかじめ決定した順序によって理事会の議長となる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第25条第5項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長及び副会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 委 員 会
第38条 この法人は、この法人の目的及び事業を達成するために、必要に応じて各種の委員会を設置することができる。
2 委員会に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し理事会の決議を経て、後日、総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置く。
3 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
4 前2項の規定にかかわらず、役員の名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、通常総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第44条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 事務局その他
(事務局)
第47条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。ただし、重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下 「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、佐藤勝巳、飯塚泰幸及び眞嶋英子、業務執行理事は、上田春子とする。
付記 平成25年4月1日登記
平成26年5月22日一部改正
平成30年3月22日一部改正
令和 2年3月26日一部改正
令和 4年3月24日一部改正